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日本も今や3人に一人が離婚する時代になりました。別居に際して、一方の配偶者が子どもを連れて勝手に出て行き、そのまま子どもと引き離されるケースが増えています。海外では犯罪となるこうした連れ去りが、日本では裁判所の庇護と悪質な連れ去り弁護士の指示のもとで横行しているのが現状です。
こうして連れ去った者が子どもと暮らす実績を積めば、家庭裁判所の採用する継続性の原則のもと親権を得ることができます。これこそ、まさに「連れ去り得」と呼ばれる理不尽極まる司法実務です。
その際、強引に子どもを取り戻そうと実力行使をすると、未成年者略取や住居侵入などで逮捕される可能性があるため、決してお勧めできません。
家庭裁判所の手続として監護者指定の調停・審判がありますが、これは連れ去られた親が女性の場合には子どもを連れ戻すために有望な手段となり得ます。しかし、連れ去られた親が男性の場合には、子どもの連れ戻しが認められることはほとんど(全く)なく、監護者指定の調停・審判は有望な手段ではありません。むしろ、子どもの連れ戻しが否定され、お墨付きとなることがほとんどです。
裁判所は子どもは母親のものという前時代的な観念を原則としています(母性優先の原則)。それゆえ、男性の場合、さしあたり子どもと会うためには家庭裁判所に面会交流調停を申し立てること、そして親権を争うには監護者指定の調停・審判を行わず、離婚調停を経た後で、離婚の裁判(人事訴訟)で親権を争うことになります。
実際には個別の事例によって事情が異なるかと思われますので、より詳しくは当会に御相談ください。
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